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(目 的)
第1条 この就業規則は、株式会社アーチ(以下「会社」という。)に雇用される派遣労働者であって、労働契約法第18条に則り無期転換の申込み又は会社との合意によって無期雇用に転換した者の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものであり、派遣に係る業務の円滑化並びに派遣先の職場秩序の維持を図ることを目的とします。
2 この規則に定めない事項については、その都度会社が判断し決定するものとします。
(定義と適用範囲)
第2条 この規則の適用する範囲は、派遣労働者として会社が雇用し、有期雇用の派遣労働者を無期雇用に転換した者を無期雇用派遣労働者と称し、これらを無期派遣スタッフと呼称する。(以下、無期派遣スタッフという。)
2 この規則は無期派遣スタッフ全員に適用されます。
(規則遵守の義務)
第3条 無期派遣スタッフは、この規則およびこれに付属する諸規定を守り、上長の指示に従い職場秩序を維持し互いに協力してその職責を遂行しなければなりません。
(労働条件の変更)
第4条 この就業規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動及び会社の経営内容・方法の変動等、業務上の必要性により本就業規則の変更手続きより条件等を変更することがあります。
(職種と試用期間)
第5条 無期派遣スタッフの職種は、就労条件明示書または雇用契約書で定めるものとします。ただし、採用後、派遣先の業務の都合により職種を変更する場合があります。
2 試用期間は、無期転換後、無期派遣スタッフとなった日から起算して14日間を試用期間とする。(但し、労働契約法第18条に則り無期転換の申し込みをした者を除く)又、特殊な技能或いは特別な経験を有する者は、試用期間を設けないことがある。
3 試用期間中や試用期間後に、技能、経験、勤務成績や態度その他において、引き続き無期派遣スタッフを勤務させることが不適当と認められる者については、無期転換を解除し、通常の派遣スタッフとして再雇用するか、解雇をすることがあります。
4 試用期間は、勤続年数に通算します。
(人事異動・出向・転籍)
第6条 会社は、業務上必要がある場合は、従事する業務又は従事する場所又は派遣先の変更を命ずることがあります。
2 第1項について、無期派遣スタッフは正当な理由なく拒むことはできません。
3 会社は、無期派遣スタッフに対して業務の都合で、当該無期派遣スタッフの同意を得て関連会社または派遣先等に出向又は転籍を命ずることができます。
(休 職)
第7条 無期派遣スタッフには、休職制度を適用しないものとします。
(遵守事項)
第8条 無期派遣スタッフは、誠実に業務を遂行し、常に知識と技能の修得、人格的向上に努力するとともに、互いに協力して業務の正常な運営を図り、職場秩序の保持に努めるようにして下さい。
2 無期派遣スタッフは、常に次の事項を遵守し、服務に精勤するようにして下さい。
(1)常に健康に留意し、清潔感と真摯な態度をもって誠実に勤務すること
(2)この規則及び会社並びに派遣先の指示命令を遵守して、自己の職務を正確かつ迅速に処理し、常にその効率をはかり、業務の改善に積極的であること
(3)出退勤・遅刻・早退に関しては、所定の方法に従って、その時刻の記録を行うこと
(4)始業時刻には、直ちに就業できる態勢であること
(5)終業時刻前に退勤の準備をしないこと
(6)就業時間中に業務外の行為をしないこと
(7)派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定終業時刻以降は、承認または指示を受けたときを除いて速やかに退勤すること
(8)就業中は勝手に職場を離れたり、私用面会・私用電話をしたりしないこと
(9)派遣先等職場の立ち入り禁止区域に入らないこと、また、職場に第三者を入場させないこと
(10)就業中は私語を慎むこと
(11)就業中は、その職場にふさわしい清潔な服装、身だしなみ等、マナーの保持に努めること
(12)品位人格を保ち、あいさつ、言葉使いに十分に配慮すること
(13)派遣先の承認を得ずに日常携行品以外の私物を派遣先職場に持ち込まないこと
(14)派遣先等職場の整理整頓に努め、退出するときは後片付けをすること
(15)定められた届出、手続きを怠らない、若しくは偽らないこと
(16)無断欠勤、遅刻、早退、私用外出等は、理由のいかんにかかわらず皆無であること
(17)派遣先等職場において口論、けんか、その他のトラブルを起こさないよう万全を期すこと
(18)刑罰法規に触れる行為、過度の借財、不当な私利を図る行為等を行い、他人に迷惑をかけ又は風紀を乱さないこと
(19)会社、派遣先及び協力関係企業に帰属する物品、金銭有価証券等を私的に流用、使用、着服したり隠匿したりしないこと
(20)秘密保持を遵守し、在職中はもとより、派遣期間終了後、解雇又は退職後といえども、会社、派遣先及び協力関係企業に関する機密およびその他の一切の情報を他に漏らさないこと
(21)会社、派遣先及び協力関係企業の名称、業務遂行上の地位を私的な目的、その他業務遂行以外の目的で使用しないこと
(22)業務遂行上の権限を越えたことを行ったり、または業務遂行上の権限を乱用したりしないこと
(23)会社または派遣先の社内および施設内でビラの配布、演説、集会、掲示、署名活動、政治、宗教、営利等の行為、活動を行わないこと
(24)会社、派遣先並びに協力関係企業およびそれらに属する個人を中傷、誹辞したり、不利益を与えるような事実の歪曲を行い、または虚偽の事実を陳述、もしくは流布したりしないこと
(25)会社、派遣先および協力関係企業の名誉、信用を傷つけないこと
(26)派遣先等職場又はこれに準じる場所(以下「派遣先等職場等」という)において職務上の地位の利用、その他によって、派遣先従業員(人材派遣会社からの派遣労働者、その他派遣先従業員に準ずる従業者を含む)に対して、相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害するような行為を行ったりしてはならないこと
(27)派遣先職場等において性的な刊行物をみだりに提出したり、卑猥な言動その他派遣先職場等の風紀を乱したり、又は他人に著しい不快感を与える行為を行わないこと
(28)就業中に故障、装置の不具合、マシンの故障、その他トラブル等が発生した場合は速やかに発生状況を詳しく上司に報告し、その指示に従って対応すること。
(29)道路交通法に定められた条項は、これを遵守し違反をしないこと。
(30)車両運転中において、人身事故を発生せしめた場合は、人命尊重の見地によ
り直ちに負傷者の救護を最優先とし応急処置をほどこすこと。また通行の確保、救急車の手配、警察への連絡、派遣元に報告・連絡すること。
(31)勤務時間中に私的なメールを送受信しないこと
(32)その他、前各号の服務事項・禁止事項に違反する行為に準ずるような不都合な行為をしないこと
2 無期派遣スタッフは、正当な理由がない限り、前各号の規定に従うものとする。
3 前項の服務及び禁止事項のいずれかに違反した場合、懲戒の対象になることがあります。
(個人情報及び特定個人情報の保護)
第9条 無期派遣スタッフは、会社及び取引先等に関する情報、個人情報及び特定個人情報等の諸規定に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 無期派遣スタッフは、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが就労していた会社及び取引先等の情報、個人情報及び特定個人情報等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3 会社における特定個人情報等の取扱いの詳細は、「特定個人情報取扱規程」に定める。
4 個人情報や派遣先の就業中に知り得た情報等は、在職中は無論、当社を退職した後でも知り得た情報は一切漏洩しないようにしなければならない。
(知的財産権)
第10条 無期派遣スタッフが、派遣業務を職務として遂行したことに伴う発明考案(以下「職務発明等」という)について、それに基づく日本国及び外国における特許権、実用新案権、意匠権(以下「工場所有権」という)を受ける権利または工場所有権を会社及び派遣先は、無期派遣スタッフから継承することができ、無期派遣スタッフはこの継承に一切の異議を述べないものとする。この場合において、会社若しくは派遣先又はその双方が、無期派遣スタッフに対し、継承に対する対価を支払う必要があるときは、派遣先が関係規程その他で定める額を無期派遣スタッフに支払う対価とします。
2 無期派遣スタッフは、無期派遣スタッフの発明について会社及び派遣先が職務発明等に該当しないと認定した後でなければ、当該発明について、特許・登録の出願をし、または特許・登録を受ける権利を第三者に譲渡してはなりません。
3 無期派遣スタッフは、派遣業務を職務として遂行したことに際して作成された研究資料、理論、各種書類、ソフトウェア、その他あらゆる目的資料(以下「業務作成物」という)に関連する一切の著作物が派遣先に帰属するものであることを確認し、これに対して会社及び派遣先にいかなる権利主張も対価要求も行わないものとします。
4 業務作成物のうち、著作権法第1 5条1項及び2項に基づく派遣先が著作権となることができない著作物に関する一切の著作権(著作権法第2 7条の権利を含む)は、著作物完成と同時に派遣先に無償で移転するものとします。
5 前項に基づいて派遣先に著作権が移転した著作物について、無期派遣スタッフは、その著作者人格権を一切行使せず、また、派遣先がその著作名義の下に公表することに同意するものとします。
(損害賠償・告訴)
第11条 無期派遣スタッフは、その在職中に行った自己の責めに帰すべき行為によって会社又は派遣先に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負う。ただし、これによって懲戒を免れるものではありません。なお、背任罪(刑法247条、 5年以下の懲役又は5 0万円以下の罰金)、特別背任罪(会社法第9 6 0条、1 0年以下の懲役又は1千万円以下の罰金)、業務上横領罪(刑法2 5 3条、 1 0年以下の懲役)等に該当する犯罪行為については、捜査機関に告訴又は告発することがあります。
2 無期派遣スタッフは、会社、派遣先又は第三者に損害を与えたときは、その全部又は一部の賠償を求めることがあります。
3 無期派遣スタッフの損害賠償の義務は、退職又は解雇後においても免責又は軽減されるものではありません。
(出退勤)
第12条 無期派遣スタッフは、出勤及び退勤にあたり次の事項を守らなければなりません。
(1)始業時間前に出勤し、始業時間に勤務が開始できるように余裕をもって準備すること。
(2)退勤の際は、備品・器具等を所定の位置に格納し、戸締まりを厳重にし、光熱・火気等について危険のないよう点検すること。
(3)無期派遣スタッフの出退勤の管理方法は、原則として作業確認票に記入し、管理者が確認することにより行うものとする。但し、派遣先の要望等により異なる方法で出退勤の管理を行なうことがあります。
(遅刻、早退、外出、欠勤等)
第13条 遅刻、早退又は勤務時間中に外出するときは、あらかじめ会社及び派遣先に届け出てその許可を受けなければなりません。ただし緊急やむを得ない理由で事前に届け出ることができなかった時は、事後速やかに届け出て承認を受けるものとします。
2 私傷病その他やむを得ない事由により欠勤する場合は、事前に会社に届け出て承認を受けなければなりません。この場合、事前に届け出ることができない時は、事後速やかに届け出て承認を受けてください。
3 欠勤の理由が傷病である場合、会社は、その日数にかかわらず、医師の証明書又は診断書その他勤務し得ない理由を明らかにする証明書類を求めることがあります。
4 前項の場合に、遅刻、早退、欠勤の状況により、会社が必要と認めるときは、診断した医師に面談の上、事情聴取することができます。
5 遅刻、早退、欠勤等した者の給与は、その不就労の時間の給与は支給しません。
(所定労働時間、休憩時間及び対象期間)
第14条 無期派遣スタッフの始業、終業時刻及び休憩時間は、無期派遣スタッフの勤務場所及び業務の内容を考慮し、また就業対象期間については個別に就労条件明示書又は雇用契約書で定めるものとします。但し、業務の都合その他のやむを得ない事情により、部署毎又は個人毎に繰り上げ又は繰り下げることがあります。
2 1日の所定労働時間は派遣先の就業時間を勘案し、原則として8時間以内、 1週間の所定労働時間は4 0時間以内とし、個別に就労条件明示書又は雇用契約書で定めるものとします。
3 本規則の「就労条件明示書」は、労働者派遣法第34条の規定による明示を指します。
(1ヵ月単位の変形労働時間)
第14条の2 会社は、労働基準法第32条の2の定めるところにより、原則として、毎月1日を起算日とした1か月以内単位の変形労働時間制を採用することがあります。
2 前項の起算日は、個別契約により変更することがあります。
(1年単位の変形労働時間)
第14条の3 会社は、労働基準法第3 2条の4の定めるところにより、労使協定で定めた期間(原則として1年)の変形労働時間制を採用することがあります。
2 前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により、対象となる無期派遣スタッフの範囲、対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとします。
(フレックスタイム制)
第14条の4 会社は、労働基準法第3 2条の3の定めるところにより、第1 6条の規定にかかわらず,始業および終業の時刻について、無期派遣スタッフの自主的決定に委ねることがあります。この場合、業務内容等の就労形態を勘案してコアタイム、フレキシブルタイムを設けることがあります。
2 前項に定める無期派遣スタッフがフレックスタイム制を採用する場合は、労使協定により、対象となる無期派遣スタッフの範囲、清算期間、清算期間における総労働時間その他法令で定める事項を定めるものとします。
3 第1項に定める無期派遣スタッフが、第19条に定める年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に定める標準となる1日の労働時間就労したものとみなします。
(所定休日)
第15条 無期派遣スタッフの所定休日は、個別に就労条件明示書又は雇用契約書で定めるものとします。但し、派遣先の休業日、創立記念日、臨時休業、年末年始及び夏季休日等を会社が予め1か月前までに無期派遣スタッフに通知した場合は、休日とします。
2 業務の都合でやむを得ない場合は、休日を前後1週間以内のほかの日に振り替えることがあります。この場合、前日までに振替える日を指定して無期派遣スタッフに通知するものとします。
(各種変形労働時間制の対象労働者の範囲)
第16条 1ヵ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、フレックスタイム制が該当する者に通知するものとします。なお、対象期間の中途で退職することが明らかな無期派遣スタッフ及び対象期間の中途で採用した無期派遣スタッフで、その使用された期間を平均して1週当り40時間を超えた場合は、その超えた時間について割増賃金を支払います。
(事業場外の労働)
第17条 無期派遣スタッフが出張及び派遣先外勤務により労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、基本、所定労働時間労働したものとみなすことがあります。その場合は派遣先との協議のうえ決定します。
(時間外及び休日労働)
第18条 業務の都合により、第14条の所定労働時間を超え労働させることがあります。
2 業務の都合により、第15条の所定休日に労働させることがあります。この場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、会社はあらかじめ社員代表者と書面による協定を行い、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとします。(通称:36(サブロク協定書))
3 時間外労働及び休日労働が業務上必要な無期派遣スタッフは、会社(管理監督者)の許可を受けた場合又は会社(管理監督者)の命令に従ってする場合以外は時間外労働及び休日労働をすることはできません。無断及び自己判断における時間外労働は、時間外労働と認められません。尚、予め就労条件明示書又は雇用契約書に定めがある場合はこの限りではありません。
4 満18歳未満の無期派遣スタッフには、第1項による時間外労働若しくは休日労働又は午後1 0時から午前5時までの間に労働させることはありません。
5 18歳以上の特定労働者(子の養育又は家族の介護を行なうスタッフ)からの申し出があった場合には時間外労働は1年で150時間を超えないものとします。
第5章 休暇等
(年次有給休暇)
第19条 週30時間以上勤務する無期派遣スタッフに対して、勤続年数に応じて1年間の出勤日の8割以上勤務した者に対して、次の表の年次有給休暇を与えます。
勤続年数 | 6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
2 週30時間未満で勤務する無期派遣スタッフに対して、各年次に所定労働日の8割以上出勤した場合に、次の表の年次有給休暇を与えます
週所定 労働日数 |
1年間所定 労働日数 |
勤続年数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6ヵ月 | 1年6ヵ月 | 2年6ヵ月 | 3年6ヵ月 | 4年6ヵ月 | 5年6ヵ月 | 6年6ヵ月以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
3 無期派遣スタッフは、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ所定の用紙に遅くとも各人の就労日の3日前までに営業社員まで請求するものとします。但し、会社は、事業の正常な運営に支障がある場合、指定した時季を変更することがあります。
4 第1項又は第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児・介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は、 出勤したものとして取り扱いをします。
5 原則として所定の方法により有給休暇の申請手続きをしなかった者には、有給休暇を認めません。但し、当社担当営業への確認、必要な書類や証明書類等により確認が取れ、会社が有給休暇とすべきと判断した場合は、有給休暇とすることを認めるものとします。
6 新規付与分の有給休暇は、次年度に限り繰り越すことが出来るものとし、新規付与分と繰越分の有給休暇がある場合は、基本、新規付与分から消化するものとします。
7 有給休暇の最高付与日数は新規分20日と繰越分20日とを合算して最高40日とします。
8 年次有給休暇の付与単位は、原則として1日単位とします。年次有給休暇を取得した場合は通常出勤したものとして給与を支払います。但し、1日の所定労働時間が日によって異なる無期派遣スタッフは平均賃金の額とします。また、有給休暇の付与は、各人の入社日から6ケ月経過日を基準として各人毎に更新するものとします。
(特別休暇)
第20条 無期派遣スタッフは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次に掲げる状況に該当する場合に必要と認められる日数について特別休暇を取得することができます。
2 新型コロナウイルスに係る小学校や幼稚園等の休校等に伴い子の面倒を見る必要があるとき、その他やむを得ない社会経済的事情があるとき。
3 新型コロナウイルス感染症に羅患の疑いがあるとき。
4 本条の特別休暇は無給とします。
5 本条の特別休暇は本人の申出により、有給休暇と振替えることができます。(就業規則第23条の振替休日を除く)
(公民権行使の時間)
第21条 無期派遣スタッフが勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、また、公の職務(裁判員裁判を含む。)に就くため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な時間又は日を与えます。ただし、業務の都合により、時刻を変更する場合があります。
2 前項の時間又は日は、原則として無給となりますが、裁判員への参加等であって、会社が必要と認めるときは、有給とする場合があります。
(産前産後の休暇)
第22条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性従業員が請求した場合には、産前6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)の休暇を与えます。
2 産後は請求の有無にかかわらず、出産日から8週間の休暇を与えます。ただし、産後6週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障がないと認められた業務に就かせることがあります。
3 産前産後の休暇は無給とします。
(母性健康管理のための休暇等)
第23条 妊娠中又は産後1年を経過しない女性の無期派遣スタッフから、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与えます。ただし、不就労時間に対する部分は無給とします。
(1) 産前の場合…次によります。ただし、医師等がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間とします。
妊娠23週まで…4週に1回
妊娠24週から35週まで…2週に1回
妊娠36週から出産まで…1週に1回
(2) 産後(1年以内)の場合…医師等の指示により必要な時間とします。
2 妊娠中又は産後1年を経過しない女性の無期派遣スタッフから、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨の申出があった場合、次の措置を講ずることとします。ただし、不就労時間に対する部分は無給とします。
(1) 通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、妊娠中の通勤の緩和措置
… 1時間以内の時差出勤
(2) 休憩時間について指導された場合は、妊娠中の休憩措置
… 休憩回数の増加、休憩時間の延長
(3) 妊娠中、出産後の諸症状の発生又はそのおそれがあると指導された場合は、妊娠中、出産後の諸症状に対応する措置… 勤務時間の短縮、休業等
3 第1項の請求及び第2項の申出をする者は、医師等の指示又は指導内容が記載された証明書を会社に提出して下さい。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第24条 生理日の就業が著しく困難な女性無期派遣スタッフが請求したときは、1日又は半日若しくは請求があった時間における就労を免除します。
2 この措置による不就労時間に対する部分は無給とします。
(育児時間)
第25条 生後1年未満の子を育てる女性無期派遣スタッフが、あらかじめ申し出たときは、休憩時間のほかに1日2回、各々30分の育児時間を与えるものとします。
2 この措置による不就労時間に対する部分は無給とします。
(育児休業及び育児短時間勤務)
第26条 1歳(特別の事情がある場合には1歳6か月又は2歳。以下同じ。)に満たない子を養育する無期派遣スタッフ(日雇従業員を除く。以下第30条までにおいて同じ。)が、その必要のため、会社に申し出たときは、定めるところにより育児休業を与えます。この場合において、無期派遣スタッフの養育する子について、当該無期派遣スタッフの配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしているときは、その子が1歳2か月に達するまでの間(育児休業期間は最長1年間とする)の育児休業を認めます。
2 3歳に満たない子を養育する無期派遣スタッフであって育児休業を取得しないものが、その必要のため、会社に申し出たときは、育児のための所定労働時間の短縮の措置(以下「育児短時間勤務」という。)を適用するものとします。
3 前二項の申出は、育児休業を開始しようとする日又は育児短時間勤務の適用を受けよ
うとする日の1か月前までに行って下さい。
4 育児休業及び育児短時間勤務の適用を受けることができる無期派遣スタッフの範囲その他必要な事項については、労使協定の定めるところによります。
5 育児休業期間及び育児短時間勤務の適用で、短縮された所定労働時間は無給とします。
(介護休業及び介護短時間勤務)
第27条 要介護状態にある対象家族を介護する無期派遣スタッフが、その必要のため、会社に申し出たときは、介護休業を与えるものとします。
2 要介護状態にある対象家族を介護する無期派遣スタッフであって、介護休業を取得しないものが、その必要のため、会社に申し出たときは、介護のための所定労働時間の短縮の措置(以下「介護短時間勤務」という。)を適用します。
3 前二項の申出は、介護休業を開始しようとする日又は介護短時間勤務の適用を受けようとする日の2週間前までに行わなければなりません。
4 介護休業及び介護短時間勤務の期間は、1人の対象家族につき通算して93日を限度とします。この場合介護短時間勤務の適用を受けた期間は介護休業の期間とみなします。
5 第1項の「対象家族」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子(従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む。)並びに配偶者の父母をいいます。
6 介護休業及び介護短時間勤務の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、労使協定の定めるところによります。
7 介護休業の期間及び介護短時間勤務の適用により短縮された所定労働時間は無給とします。
(子の看護休暇及び介護休暇)
第28条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する無期派遣スタッフが、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるため、会社に申し出たときは、第21条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5労働日、2人以上の場合は1年間につき10労働日を限度とし、子の看護休暇を与えるものとします。
2 要介護状態にある対象家族を介護する無期派遣スタッフが、その介護のため、又は当該対象家族の通院等の付添い、当該対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話のため、会社に申し出たときは、第21条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1人の場合は1年間につき5労働日、2人以上の場合は1年間につき10労働日を限度とし、介護休暇を与えるものとする。
3 前二項の申出は、原則として、休暇の日の前日までに書面で行わなければいけません
が、やむを得ない理由があるときは、当日の始業時刻前までの申出を認めます。
4 子の看護休暇及び介護休暇の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、労使協定の定めるところによります。
5 子の看護休暇及び介護休暇の期間は無給とします。
(賃 金)
第29条 日勤の無期派遣スタッフの賃金は、原則として時間給とします。時間給の金額は、所定労働時間が派遣先の作業の種類、本人の年齢、勤怠、能力、学力、資格、実績、経験、勤続年数等を総合的に評価し、各人ごとに会社が決定するものとします。
2 夜勤の無期派遣スタッフの賃金は、原則として時間給とします。時間給の金額は、派遣先の作業の種類、本人の年齢、勤怠、能力、学力、資格、実績、経験、勤続年数等を総合的に評価し各人ごとに会社が決定するものとします。
3 会社が必要と認めるフォークリフト等の資格・免許等を所持し、その業務に従事する者に、取得資格等の種類及び作業の難易度を考慮の上、手当を支給する場合があります。
4 業務中に、業務のため携帯電話を使用する者、その他実費弁済を必要とする者、特別の手当として臨時に支払う必要がある者については、その都度支給の有無及び金額を決定し、その他の手当として支給する場合があります。
5 実労働時間が1日8時間を超え又は週4 0時間を超えた場合は、 2割5分増しの割増賃金を支給します。法定休日に労働させた場合は、 3割5分増しの割増賃金を支給します。割増賃金の計算方法は、次の計算式のとおりとします。
(1) 時間外労働の場合
(時間給× 1.25) × 時間外労働時間数 (割増時給の端数は切り上げ)
(2) 法定外休日労働の場合(週4 0時間を超えたときを含む)
(時間給× 1.25) × 法定外休日労働時間数(割増時給の端数は切り上げ)
(3) 法定休日労働の場合
(時間給× 1.35) × 法定休日労働時間数 (割増時給の端数は切り上げ)
(4) 深夜労働の場合
(時間給× 0.25) × 深夜労働時間数 (割増給の端数は切り上げ)
6 賃金の支払にあたっては、法令で定められた源泉所得税及び社会保険料を賃金から
控除します。
7 会社は、社会情勢、経済情勢の変化や派遣先指定の抵触日等により業務内容の変更、
賃金の見直しをする場合があります。
8 貸金改定は、会社が必要と判断したときにその都度実施します。賃金改定は、昇給又は
降給となります。
9 前各号にかかわらず、営業店独自で賃金体系を変更して無期派遣スタッフを採用した
場合は、労働条件明示書又は雇人通知書等にて、賃金について明示するものとします。
10 会社は無期派遣スタッフが派遣契約の終了に伴って雇用安定措置を行います。それらを実施したにも関わらず、新たに派遣先等が見つからないなど、当該無期派遣スタッフを使用者の責に帰すべき事由によって休業させた場合には労働基準法第26条に基づく休業手当を支払います。
(定年等)
第30条 定年年齢は、無期転換後の労働契約の初日が属する日における年齢により、次の各号に区分し、当該各号に掲げる年齢とする。
(1) 60歳未満・・・・・・65歳(契約満了日迄)
(2) 60歳以上~70歳・・・70歳(契約満了日迄)
(3) 70歳以上~80歳・・・80歳(契約満了日迄)
(退 職)
第31条 無期派遣スタッフが、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に定める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職の日とします。
(1) 本人が死亡したとき…死亡した日
(2) 何ら連絡がなく音信不通となり14日が経過したとき…14日経過した日
(3) 本人都合で退職の申し出があり、会社が認めたとき…会社が承認した日
(4) 前号の承認がないとき…退職届を提出して30日を経過した日
(5) 役員に就任したとき…就任日の前日
(6) 無期派遣スタッフの行方が不明となり、1か月以上連絡がとれないときで、解雇手続をとらない場合…1か月を経過した日
(7) 無期派遣スタッフが解雇された場合…解雇の日
(8) その他、退職につき労使双方合意したとき…合意により決定した日
(自己都合による退職手続)
第32条 無期派遣スタッフが自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職予定日の1か月前まで(会社の承認を得た場合には短縮することができる。)に、会社に申し出なければいけません。退職の申出は、やむを得ない事情がある場合を除き、退職届を提出することにより行うものとします。
2 退職の申出が、会社に受理されたときは、会社がその意思を承認したものとみなします。この場合において、原則として、無期派遣スタッフはこれを撤回することはできません。
(普通解雇)
第33条 会社は、無期派遣スタッフが次のいずれかに該当する場合、普通解雇とします。
(1) 組織不適応、非能率、労働意欲の欠如等、業務の円滑な遂行に支障をきたし
たとき
(2) 勤務成績又は業務能率等が著しく不良で、派遣スタッフとしてふさわしく
ないと認められたとき
(3) 採用された職種に適正がないと判断されたとき
(4) 社会人としての協調性や常識がないとき
(5) 勤怠不良で改善の見込みがないと判断されるとき
(6) 精神又は身体の障害、慢性疾病等のため業務を全うすることができない
とき並びに出勤が不規則で業務の効率が悪いとき
(7) 無期派遣スタッフとして著しく不適当なとき
(8) 業務上必要な免許又は資格を喪失した場合、ただし、他の職種に変更する場合はこの限りではありません。
(9) 第8条の遵守事項にしばしば違反し、就業に適さないと認められたとき
(10) 業務上の災害により、職場復帰できない場合で、傷病補償年金の給付を受けるに至り、療養開始後3年以上経過したとき
(11) 会社又は派遣先がやむを得ない事由のため、事業を縮小・廃止する必要が
生じたとき
(12) 派遣先が倒産又は大幅な業務縮小のため派遣契約が終了又は解約された
場合で、且つ、他の代替派遣先がないとき
(13) 当社得意先と派遣契約を締結した先に本人が無断で派遣先に雇用された者
(14) その他やむを得ない事由が生じたとき
2 会社は、前項により無期派遣スタッフを解雇する場合は、少なくとも30日前に予告するか、 30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する。予告日数は平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(解雇の制限)
第34条 無期派遣スタッフが業務上の傷病による療養の開始後休業する期間及びその後30日間並びに産前産後による休業の期間とその後30日間は、解雇しません。但し、業務上の傷病による療養開始後3年を経過した日において、労働者災害補償保険法に基づく第18条(傷病補償年金)の給付を受けている場合、若しくは同日後において給付を受けることになった場合、又は天災事変等の事由で事業の継続が不可能となった場合で行政官庁の認定を受けた場合は除くものとします。
2 会社は、無期派遣スタッフを派遣契約の終了のみを理由として解雇しません。
(退職時の義務)
第35条 無期派遣スタッフは、退職する場合又は解雇された場合は、会社が指定する日までに、会社が指定した者に支障なく業務引継をしなければなりません。
2 退職した者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。
(債務の返済等)
第36条 無期派遣スタッフは、退職する又は解雇された場合は、退職日までに健康保険被保険者証等、業務に関連して保有していた書類や営業秘密及び個人情報、機密書類・電子情報・会社車両等、会社所有のすべての情報ならびに資料・現物を、会社に対し返還してください。また、秘密・個人情報保持誓約書(退職時用)に署名捺印をしなければなりません。
2 無期派遣スタッフは、退職する場合又は解雇された場合は、退職日までに会社からの貸与された制服・作業服・ IDカード・名刺・安全靴・ヘルメット・作業帽・手袋等を取り揃えて返納してください。
3 会社に債務がある場合は、退職又は解雇の日までに完済しなければなりません。
4 会社又は派遣先から貸与されたもので身に着用するもの(作業服、作業帽、手袋等)
は本人が洗濯してから返却するようにしてください。
(遵守義務)
第37条 会社は、無期派遣スタッフの安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講じます。
2 無期派遣スタッフは派遣先の整理、整頓、清潔に努め、安全衛生に関する法令及び会社及び派遣先の指示を守り、安全意識の高揚、災害防止や疾病予防に努めなければなりません。
(安全管理者等)
第38条 会社は、法令の定めるところにより、社員数等に基づいて安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、作業主任者等を任命すると共に、その職務を行うにつき必要な権限を与えるものとします。
(安全、衛生に関する順守及び禁止事項)
第39条 無期派遣スタッフは、日頃から以下各号に掲げる事項を守らなければなりません。
(1)無期派遣スタッフは、派遣先の安全衛生作業心得及び派遣先業務の注意事項を熟読し、安全に行動しなければならない。
(2)無期派遣スタッフは、安全の確保と保健衛生のために必要に応じて会社に進言し、その向上に努めること。
(3)無期派遣スタッフは非常災害又は会社建築物付近又は派遣先の出火の時は、時間や休日に拘らず速やかに出勤し、防災活動に参加しなければならない。
(4)常に派遣先の事務所、工場等の整理整頓に努め、通路、避難口、消火設備のある所に物品を置かないこと。
(5)常に職務に関連する安全装置、消火設備器具の保全に留意し、その位置及び取り扱いを熟知しておくこと。
(6)常に各自の作業に関係する設備、機械、器具を点検整備すること。ただし、別途派遣先の指示で派遣先従業員等が点検整備を行う場合を除く。
(7)常に作業現場の清潔に務め、廃棄物は定められた場所以外に捨てないこと。
(8)会社及び派遣先が定めた安全管理書面や教育に基づき行動すること。
(9)常に安全第一を考え行動すること。
(10)会社及び派遣先の安全指導のもと、手順に従い作業をすること。
(11)就業を制限されている業務には、免許等を有する者以外は就いてはならない。
(12)機械・工具・車両等は、作業開始前に点検し、異常を発見したときは、直ちに上司に報告し指示を受けること。但し、別途派遣先の指示で派遣先従業員の者が点検整備を行う場合を除く。
(13)立ち入り禁止場所や担当者以外の取り扱いを禁止されている事項については、許可なく立ち入り又は取り扱ってはならない。
(14)火災等非常災害の発生を発見したときは又は災害発生の危険を知ったときは、その状況に応じ臨機の措置をとるとともに、ただちに関係責任者に報告し、その指示によって行動しなければならない。
2 無期派遣スタッフは職場の安全を保持するために次の行為を禁止します。
(1)許可なく安全装置、消火設備等を取り除き又はその効力を失わせること
(2)担当者又は責任者でない者又は資格がない者が、原動機、機械等の運転操作をすること
(3)許可なくガスコンロ又は電熱器を使用する等みだりに火気を扱うこと
(4)前各号の他、安全関係者の指示に反すること
(車両の運転)
第40条 車両の運転は、道路交通法その他の法令を遵守し、安全運転を励行すること。
2 会社又は派遣先等の車両を運転して本人の故意又は重大な過失のため交通事故を起こしたときは、会社は損害の一部を無期派遣スタッフに請求するときがあります。
3 会社又は派遣先等の車両を運転して本人の故意又は重大な過失のため接触事故を起こし保険で補填できない場合等のときは、修理代の一部を無期派遣スタッフに負担させることがあります。
4 会社又は派遣先等の車両はいかなる場合でも許可なしに使用することを厳禁します。
5 無期派遣スタッフは安全運転管理のため、運転免許証のコピー並びに自家用自動車の自賠責保険証券、任意保険証券を会社に提出しなければなりません。但し、通勤又は業務に自動車等を使用しない者はこの限りではありません。
6.無期派遣スタッフが車両の運転を開始する場合、会社に開始1週間前までに、予め通勤方法の変更など必要な届出を速やかに行なってください。
(健康診断)
第41条 無期派遣スタッフに対しては、毎年1回定期的に健康診断を行います。
2 深夜業を含む業務等に従事する者及び法令で定める有害業務に従事する者には、別途法令に基づく回数及び特別の項目による健康診断を付加します。これ以外の場合であっても会社が必要と判断した場合はこれに準じて扱うこととします。
3 会社は、第1項及び第2項の健康診断の結果を本人に速やかに通知するとともに、異常の所見があり、必要と認めるときは、就業を一定期間禁止し、又は配置転換を行い、その他健康保健上必要な措置を命ずることがあります。
4 無期派遣スタッフは、第1項本文の規定により実施した健康診断の結果について、会社が診療機関から直接入手することに同意するものとします。
5 第1項の健康診断は正当な理由なく、健康診断を受診しなかった場合は、懲戒処分の対象となることがあります。
6 第1項の健康診断における時間は、無給とします。
(指定医健診)
第42条 無期派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当する場合、会社は無期派遣スタッフに対し、会社の指定する医師の健康診断を受診し報告させることがあります。尚、これは業務上の必要性のためであるため、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
(1)傷病による欠勤が連続3日間を超える場合
(2)長期の傷病欠勤後出勤を開始しようとする場合
(3)傷病を理由にたびたび欠勤する場合
(4)傷病を理由に就業時間の短縮又は休暇、職種若しくは職場の変更を希望する場合
(5)業務能率、勤務状況等で、身体又は精神上の疾患に罹患していると疑われる場合
(6)その他、会社が必要と認める場合
(就業禁止)
第43条 会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止します。
(1)病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2)心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病状が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの及び感染症予防法で定める疾病にかかった者
2 前項の規定にかかわらず、会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止することがあります。
(1)無期派遣スタッフの心身の状況が業務に適しないと判断したとき
(2)当該無期派遣スタッフに対して、国等の公の機関から、外出禁止又は外出自粛の要請があったとき
3 会社は、前二項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、会社が指定する医師の意見を聴くものとします。また、無期派遣スタッフは、前二項に該当するおそれがあるときは、直ちに会社に届け出なければなりません。
4 第1項及び第2項の規定により、就業を禁止された期間は、無給とします。
(安全衛生教育)
第44条 無期派遣スタッフに対し、採用時及び業務内容が変更されたときに、業務に必要な安全衛生教育を行います。
2 特定の資格、講習を必要とする業務に従事する無期派遣スタッフについては、必要な講習等を受講させます。
(災害補償)
第45条 無期派遣スタッフが業務上の事由又は通勤上の負傷、疾病や、或いは死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行います。
(教育訓練)
第46条 会社は、無期派遣スタッフに対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行うときがあります。
2 無期派遣スタッフは、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければなりません。
3 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも2週間前までに該当無期派遣スタッフに対し周知します。
4 無期派遣スタッフの教育訓練の受講時間は、労働時間として扱い、原則、相当する賃金を支払うこととします。
(退職金)
第47条 会社は無期派遣スタッフの退職金は「労使協定書」の第7条及び第8条で定め、(別表3)に則り支給します。
第11章 表彰、懲戒
(表 彰)
第48条 無期派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当する場合には、審査のうえ表彰することがあります。
(1)業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献した場合
(2)永年にわたり誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
(3)事故、災害等を未然に防ぎ、または異常に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
(4)社会的功績があり、会社、派遣先及び無期派遣スタッフの名誉となったとき
(5)前各号に準ずる程度に善行又は功労があると認められるとき
2 前項の表彰は、賞状、賞品又は賞金を授与し、これを讃えます。
(懲戒の原則)
第49条 会社は、第3章の服務規律に従わず、是正が必要な無期派遣スタッフに対して注意を行い、適切な指導及び口頭注意を行います。注意は、当該無期派遣スタッフに非違行為の内容を口頭で指摘し、必要な助言を行い、改善策を求めることにより行います。
2 前項にかかわらず、なお改善が行われず企業秩序を維持するために必要があると認めるときは、本章に定める懲戒処分を行うことがあります。
(懲戒の種類、程度)
第50条 懲戒の種類及び程度は、その情状により次のとおりとします。
(1)譴責…始末書を提出させ、書面において警告を行い、将来を戒める。この場合、事前に面接を行う場合と、行わない場合とがある。
(2)減給…始末書を提出させて、減給する。ただし、1回につき平均賃金の1日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う。なお、第4号と併科することがある。
(3)出勤停止…始末書を提出させ、7労働日以内の出勤を停止する。その期間の賃金は支給しない。なお、第4号と併科することがある。
(4)諭旨解雇…懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退職届を提出するように勧告する。ただし、勧告に従わないときは懲戒解雇とする。
(5)懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇します。但し労働基準法第20条1項 但し書の定める解雇予告除外事由がある場合、解雇予告手当を支給しません。
(懲戒の事由)
第51条 無期派遣スタッフが会社または派遣先に対して、次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴責、減給又は出勤停止とします。
(1)正当な理由なく欠勤をしたとき(届け出ても会社が承認しないものを含む)
(2)正当な理由なく繰り返し、遅刻、早退や任務を離れる等誠実に勤務しない
(3)過失により会社又は派遣先に損害を与えたとき
(4)虚偽の申告、届出を行ったとき
(5)重大な報告を疎かにした、又は虚偽の報告を行ったとき
(6)職務上の指揮命令に従わず職場秩序を乱したとき
(7)素行不良で、会社内又は派遣先内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
(8)会社や派遣先内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をしたとき
(9)会社又は派遣先に属するコンピュータ、電話(携帯電話を含む。)、ファクシミリ、インターネット、電子メールその他備品を無断で私的に使用したとき
(10)過失により会社又は派遣先の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、又はPC、CD,ハードディスク、サーバー等に保存された情報を消去又は使用不能の状態にしたとき
(11)会社又は派遣先及び会社・派遣先の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、会社・派遣先業務に支障を与えたとき
(12)会社・派遣先及び関係取引先の秘密及びその他の情報を漏らし、又は漏らそうとしたとき
(13)職務に対する熱意又は誠意がなく怠慢で業務に支障が及ぶと認められるとき
(14)職務の怠慢・注意義務違反により災害、傷病又は他の事故を発生させたとき
(15)職務権限を越えて重要な契約を行ったとき
(16)信用限度を超えて取引を行ったとき
(17)偽装、架空、未記帳の取引を行ったとき
(18)部下に対して、必要な指示、注意、指導を怠ったとき
(19)部下の、懲戒に該当する行為に対し、監督責任があるとき
(20)服務または職務に関する手続、その他の届け出を偽ったとき
(21)仕事中の服装が乱れ、会社が支給した制服等を着用しないとき
(22)私品を作成また修理し、あるいは他人にこれをさせたとき
(23)許可なく会社の金品を持ち出し、または移動したとき
(24)社内又は派遣先で火気の取扱いを粗略し、又は指定場所以外で喫煙したとき
(25)会社及び派遣先の書類、金品、帳簿及び重要書類を破損又は紛失させたとき
(26)出退勤の記録において、タイムカードへの記入を第三者に依頼し、または依頼に応じたとき
(27)第3章(服務規律)に違反したとき
(28)その他この規則及び諸規程並びに通達指示に違反し、又は非違行為若しくは前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 無期派遣スタッフが会社又は派遣先に次の各号のいずれかに該当するときは、諭旨解雇又は懲戒解雇に処します。但し、情状により減給又は出勤停止とする場合があります。
(1)正当な理由なく、欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じない又は連絡が取れないとき
(2)正当な理由なく頻繁に遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、再三の注意を受けても改めないとき
(3)正当な理由なく継続して業務上の指示又は命令に従わないとき
(4)故意又は重大な過失により、会社又は派遣先に重大な損害を与えたとき
(5)重要な経歴を偽り採用された、又は重大な虚偽の届出・申告を行ったとき
(6)重大な報告を疎かにした、又は虚偽報告を行った場合で、会社又は派遣先に損害を与えたとき又は会社の信用を害したとき
(7)正当な理由なく配転・出向命令等の職務命令に従わず職場秩序を乱したとき
(8)素行不良で、著しく会社内及び派遣先内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
(9)会社及び派遣先での暴行、脅迫、傷害、暴言、或いはこれに類する重大な行為をしたとき
(10)会社及び派遣先に属するコンピュータによりインターネット、電子メール等を無断で私的に使用して猥褻物等を送受信し、又は他人に対する嫌がらせ、セクシュアルハラスメント等反社会的行為に及んだ場合
(11)故意又は重大な過失によって会社・派遣先の建物、施設、備品等を汚損、破壊、使用不能の状態等にしたとき、又はPC、CD,ハードディスク、サーバー等の会社・派遣先の重要な情報を消去或いは使用不能の状態にしたとき
(12)会社・派遣先、派遣先の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し会社・派遣業務に重大な支障を与えたとき
(13)会社・派遣先及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは漏らそうとしたとき
(14)勤務怠慢、素行不良にして改悛の見込みがないとき
(15)職務怠慢又は不注意で、重大な災害、傷病又はその他事故を発生させたとき
(16)職務権限を超えて重要な契約を行い、会社・派遣先に損害を与えたとき
(17)信用限度を超えて取引を行い、会社及び派遣先に損害を与えたとき
(18)偽装、架空の取引等を行い、会社・派遣先に損害を与え又は会社・派遣先の信用を害したとき
(19)会社内及び派遣先内における窃盗、横領、背任又は傷害等刑法等の犯罪に該当する行為があったとき
(20)刑罰法規の適用を受け、又は刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり、会社及び派遣先の信用を害したとき
(21)会計、経理、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為等、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い、会社及び派遣先の信用を害すると認められるとき
(22)前項の懲戒を受けたにもかかわらず、又は再三の注意、指導にもかかわらず改悛又は向上の見込みがないとき
(23)社命によらず許可なく他に就職し、または自ら事業を営んだとき
(24)譴責・減給の懲戒を受けたにもかかわらず、始末書を提出しない等、懲戒に服する意思が認められないとき、または改めないとき
(25)会社及び派遣先の指示、命令に従わず、業務運営を妨げ、もしくは会社及び派遣先の経営に非協力的な言動が続くとき
(26)不正、不義の行為により、派遣スタッフとしての対面を汚したとき
(27)職務専断の行為があったとき
(28)職務を利用して利益を図り又は業務に関して不当な金品その他を受けたとき
(29)故意に会社及び派遣先の掲示を破損、抹消、改変または破棄したとき
(30)会社・派遣先または他人の金品を盗んだとき
(31)暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的な関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合、又は、相手方の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積により精神疾患に罹患した場合
(32)他のスタッフに対し職権を背景として部下を抑圧したうえで暴行或いは脅迫行為をした、又は、スタッフに対する嫌がらせ行為等を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合
(33)第3章(服務規律)に違反する重大な行為があったとき
(34)第9条(個人情報及び特定個人情報等の保護)に違反し、その情状が悪質と認められるとき
(35)その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき
(懲戒解雇の通知)
第52条 前条第2項第1号に該当するときであって、行方が知れず懲戒解雇処分の通知が本人に対してできない場合は、届出住所又は家族の住所への郵送により懲戒解雇の通知が到達したものとみなします。
(懲戒委員会)
第53条 懲戒に該当する行為があった者に対して、会社は懲戒委員会を開催して事実の確認及び処分の決定を行います。
2 懲戒委員会は、必要に応じて審議に附せられた者又は関係者を委員会に出席せしめることができます。
3 懲戒委員会は、取締役及び担当営業職員を委員とします。
4 緊急の場合は、懲戒委員会の開催を省略することができるものとします。
(損害賠償)
第54条 無期派遣スタッフ及び無期派遣スタッフであった者が故意又は重大な過失によって会社及び派遣先に損害を与えたときは、損害の全部又は一部の賠償を求めることがあります。但し、損害賠償を行ったことによって懲戒を免れることはできません。また、懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責めを免れることもできません。
(自宅待機及び就業拒否)
第55条 この規則に違反する行為があったと疑われる場合で、調査・処分決定までの前置措置として必要があると認められる場合には、会社は、無期派遣スタッフに対し自宅待機を命ずることがあります。自宅待機を命じられた者は、自宅待機していること自体が労務の提供であり、勤務時間中自宅に待機し、会社が出社を求めた場合には、直ちにこれに応じられる態勢をとるものとし、正当な理由なくこれを拒否することはできません。また、会社は自宅待機中の、通常の賃金を支払うものとします。
2 前項にかかわらず、無期派遣スタッフの行為が懲戒解雇事由に該当し、若しくはそのおそれがある場合又は不正行為の再発若しくは証拠隠滅のおそれがある場合においては、会社は調査及び審議が終了するまでの間、就業を拒否することがある。この場合、その期間中は賃金を支給しません。
1 本規則の解釈に疑義が生じた場合は、その解釈は社長が決定します。
2 この規則は平成30年09月28日から施行します。
【版数管理表】 無期派遣スタッフ就業規則
改版日・版数 | 改定条番号 | 改定事由 | 改定者 |
---|---|---|---|
2018.02.26 | (初版) | 初版制定 | 野尻 正 |
2018.07.31 | (2版) | 全面書き換え | 野尻 正 |
2018.09.28 | (3版) | 定年制改定 | 野尻 正 |
2020.04.01(4版) | 4版制定 | 第47条修正 退職金制度の見直し |
野尻 友紀 |
2020.05.01(5版) | 5版制定 | 第20条の追加 感染症に関する特別休暇の付与 特別休暇は有給休暇と振替が可能 |
野尻 友紀 |