原則時間給制で、月に1回お支払いします。締め日とお支払日は以下の通りとなります。
・月末締め/翌月15日払い(15日が休日にあたる場合はそれ以前の当社稼働日に支払い)
*前払い等のご要望がある場合は担当までご相談ください。
*ただし諸条件によってはご希望に添えない場合がございます。
また、給与の計算方法は労働基準法の定める通りです。実働8時間を超えるものは割増支払いとなります。
※法定時間外勤務の法定割増率
毎月の賃金から次の各号に該当するものを控除する。
一定の加入要件を満たした方には、法律上社会保険の加入が義務付けられています。事業主のもとでお仕事をされる場合は、従業員本人や事業主の意思によって選択できる権利はありません。
[健康保険・厚生年金保険]
原則として、1ヶ月労働時間がおおむね120時間以上、且つ契約期間が2ヶ月を超えていること。
[雇用保険]
所定労働時間が週20時間以上、且つ31日以上反復継続して雇用される見込みがあること。
[労災保険]
就業中の方全員適用となります。加入手続きは当社にて行いますので、手続きの必要はありません。
<扶養控除等(異動)申告書>
<年末調整>
年末調整とは毎回の給与から源泉徴収された税額と、年間の給与総額について納めなければならない税額との差額を精算することです。
以下の条件を満たす方は当社で年末調整を行うことができます。
※年末調整の対象とならない方は、各自確定申告の手続きを行ってください。管轄の税務署にお問い合わせ頂くか、国税局のHPを参考にしてください。(http://www.nta.go.jp)
<源泉徴収票>
確定申告等で必要になる「源泉徴収票」は、翌年2月初旬までにWEB明細上にデータがアップされます。年の途中で発行を希望される場合は、余裕をもってご依頼ください。(混雑時には発送までにお時間を頂くことがあります。あらかじめご了承ください。
<住民税>
本年中に一度でも給与を受け取られた方については、ご登録住所の各市町村へ「給与支払報告書」を提出致します。これに基づき、5月頃納付書が送付されてきますので、ご自身で納付してください。
欠勤や遅刻の連絡は、就業先企業の直属の上司に始業時間前までに必ず直接電話をしてください。また、営業担当にも必ず始業時間前までにメールにてご連絡ください。
みなさまと派遣先企業の確認をもって、契約更新/契約満了が決定します。更新確認については下記のタイミングにてメールで行います。
契約期間が3ヶ月間の場合…契約期間満了1ヶ月前までに確認
継続して勤務した方は、起算日(雇用契約に基づく就業開始日)から6カ月経過後に、その後は1年経過ごとに、その期間中の勤務日数に応じて発生した有給休暇を使うことができます。
有給を取得される場合は、事前に就業先ご担当者にお休みをとる旨をお伝え頂き、その後速やかに当社までご連絡ください。
また、有給休暇の有効期限は取得資格発生後2年間です。有効期限内に取得されなかった場合は消滅します。たとえ有効期限内であっても、起算日は消滅した場合には取得資格も消滅します。
<定期健康診断>
毎年、年に1回、定期健康診断を受診して頂く為に、受診資格のある方にご案内をお送りしております。ご案内が届きましたら、健康管理の為に指定医療機関にて受診してください。
・受診資格者…原則として、社会保険に加入し実施期間中にお仕事をされている方。
<有害な業務に従事する方への健康指導>
・特殊健康診断…医師による特別の項目について、健康診断を行います。労働安全衛生法で義務付けされている業務です。
<メンタルヘルス>
気分的にすぐれないなど、何か気になることがありましたら、営業担当までご連絡ください。産業医の面談をアレンジいたします。
<労働安全衛生委員会>
労働安全衛生法に基づき、お仕事をしていただいている皆様の健康の保持増進や各自職場における不安定要素、ヒヤリハット、リスクアセスメント等の実施勧奨など、各拠点において毎月労働安全衛生委員会を実施しております。
<派遣前教育1>
お仕事先(派遣先)が決まったら派遣前に労働安全衛生教育の実施(労働安全衛生法第59条)により、4S/危険予知訓練/ヒヤリハット事例/ストレスの理解とチェック/現場の始業点検作業の手順と内容変更などを訓練します。
<派遣前教育2>
改正労働者派遣法の概要説明/事業運営、待遇に関すること/個人情報及び特定個人情報の保護規定の説明などを教育します。
<キャリアアップに資する教育訓練とキャリアコンサルティング>
労働者の新規採用後、就業や業務における必要な基礎的訓練を学習し、各人のキャリア形成の意識を高揚していただく教育。また、労働者の相談窓口としてキャリアコンサルティングによる個々人の相談を行う。更にキャリアパスに応じた教育訓練を施すことで、階層的・段階的なステージを受講・訓練を行うことで、中長期的なキャリア形成が可能となるよう、教育訓練を行っています。
退職を希望する労働者は、少なくても退職日の14日前までに「退職願」を提出することにより、申しでてください。このことは個別の労働条件明示書にうたってあり、特に「有給休暇」の問題があるので退職の手続きを確実に実行してください。また、音信不通の労働者の場合には、「退職願」または「退職届」を省略することができます。ただし、1ケ月以上連絡が取れない場合は、当社の判断により「自然退職」とさせていただきます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護に関する法律、いわゆる労働者派遣法第23条5項の定めに従い、当事業所における労働者派遣事業に係る情報をお知らせいたします。
※PDFアイコンをクリックすると情報が表示されます。