このページでは、外国人留学生をアルバイトとして採用するときの注意点をお伝えします。
こんな悩みに答えます。
令和2年の6月末時点で、日本に在留している外国人の総数は288万人。
そのうち”留学”の在留資格で日本に滞在している外国人は 28万人います。
日本に滞在している外国人のうち、およそ10人に1人が留学生といえますね。
出典:出入国在留管理局“令和2年6月末現在における在留外国人数について“
最近は、コンビニや飲食店でもアルバイトをする外国人留学生を多く見かけるようになりました。
とお考えの方も多くいらっしゃるかと思います。
アルバイトとして外国人留学生を採用する前と、採用した後にはそれぞれ注意しなければならないポイントがあります。
留学生なら誰もがアルバイトができる。という訳ではありません。
留学生の本分は学業ですので、基本的にはアルバイトなどの就労はできません。
アルバイトができる学生は 出入国在留管理庁から許可をもらって就労をしています。
まず、採用をする時の1つ目のポイント
在留カードに資格外活動許可のスタンプが押してあるか。
在留カードとは、出入国在留管理庁が発行している、写真付きの身分証明書です。
表
裏
裏面を見てもらうと資格外活動許可欄があり、資格外活動許可が下りている学生には
そこに、 【許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く】というスタンプが押してあります。
もし、裏面を見たときにスタンプが押していなければ、就労許可が下りていない学生ですので、
就労することはできません。
また、ここでいう28時間は 残業時間も含めた総労働時間なので注意をしてください。
また、”原則”とありますが、留学生が通っている学校の校則に記載された 長期の休み(夏休みなど) の期間中は
就労条件が緩和され、1日8時間以内、かつ 週40時間以内の就労が可能になります。
資格外活動許可のない留学生を就労させたり、平常時の週の就労時間が28時間を超えて就労させてしまうと、
出入国管理及び難民認定法に違反し、3年以下の懲役、若しくは300万円以下の罰金に処されますので、注意が必要です。
就労が始まってしまうと、忘れがちになってしまう点が1点あります。
留学生を採用した後は必ずハローワークに 外国人雇用状況の届出が必要になります。
こちらも届け出を忘れてしまうと、30万円以下の罰金に処されますので、注意しなければいけません。
「外国人雇用状況の届出」は、全ての事業主の義務であり、外国人の雇入れの場合はもちろん、離職の際にも必要です!
以上留学生を採用するときに注意しないといけないポイントをあげました。
この記事が皆様の意思決定に少しでもお役に立てれば幸いです。