技能実習制度の導入・新規受入について
最近、建設業で法人化。売上は年々増加しており、人材は今のところ足りているが、夏場はバテやすいため、技能実習制度を活用し、指導していくことで少しでも働く人の体力温存が図れるのではないか。
その結果、企業として「職場環境改善」と「組織」の体制を整えていくことを考えているため、技能実習生の受入れを検討しているが、どうすればよいか?
初めに、「技能実習制度の導入までの流れ」や「必要書類」、「技能実習中の流れとポイント」をご案内しました。
また、現在の状況を把握をさせて頂いたところ建設業許可を持っていないとの事なので、「建設業許可を取得するところから始めていきましょう」とご提案させて頂きました。
以下がご案内した内容になります。
●技能実習について
1.目的
➡日本の技術を学んでもらい、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力すること
2.在留期間
➡最大5年間
技能実習1号 1年間
技能実習2号 2年間
技能実習3号 2年間
3.受入れ対象者
➡未経験者、母国で日本語講習を受講後、入国後1ヶ月の教育。
日本語レベルはN5程度
4.転職ができるか
➡原則NG
5.家族を連れてこれるか
➡不可
●技能実習の受入までの流れ
1.技能実習制度・概算費用の説明・お申し込み
2.求人票の受付・候補者の選定
3.面接・内定
4.技能実習計画の作成・技能実習機構・出入国在留管理局庁へ申請
5.入国・入国後研修
6.入社
お申し込みから入社までの期間は約8~10ヶ月程度になります。
●技能実習生を受入に係る必要書類と確認事項
◇初めに頂く書類・確認事項
1. 組合加入申込書
2. 求人票兼技能実習生に支払う料金見積書
3.宿泊施設の概要・間取り図(住所・面積・収容人数)
※宿泊施設が決まっている場合
※未定の場合は、後日でも可
4.職種の確認
※許可証の確認
5.直近の事業年度の債務超過について
債務超過あり or なし
★直近の事業年度で債務超過がある場合、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能 力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類の用意が必要。
6.(建設業の場合)建設キャリアアップシステムへの登録
登録済み or 未登録 ※未登録の場合、登録が必要
7.三六協定書の有無 有or 無
8.技能実習責任者講習受講の有無 有or無
未受講の場合、申込・受講必須(3ヵ月程度かかる見込み)
◇面接方法
9.オンラインor現地面接
※パスポートの写し(有効期限が6ヶ月以上残っていること)
◇面接後3週間以内に企業様にご準備いただく必要
10.登記簿謄本(3ヶ月以内のもの)
11.役員の住民票
12.営業許可証の写し
13.直近2事業年度の貸借対照表の写し
14.直近2事業年度の損益計算書又は収支計算書の写し
15.宿舎間取り図(住所・面積・収容人数)
16.(変形労働時間制を採用している場合)
変形労働時間制に関する協定書の写し(労働基準監督署へ届出済)
17.年間カレンダー
18.技能実習責任者講習受講証明書の写し
19.履歴書(技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員分)
20.健康保険証の両面の写し
21.(建設業の場合)
建設キャリアアップシステムの登録番号のわかる書類
●技能実習中の流れとポイント
1.技能検定等の対策
⇒「技能等」の移転による国際協力という制度の中核となるもののため、受入企業側は技能実習生が技能検定等に合格できるよう試験に向けた教育を行うことを推奨しています。
2.相談体制
⇒当組合で技能実習生の相談窓口を開設し、日頃の悩みやサポートに取り組んでいます。
3.日本語教育・地域社会との交流・日本文化を学ぶ機会
⇒当組合としても日本語教育は特に力を入れており、JLPT合格を目指すような内容の講座を受講することが可能です。
4.監理団体による訪問指導・監査
⇒訪問指導:1ヶ月に1回以上
実習状況の確認と技能実習計画に基づいて適正に実習をおこなっているか指導
⇒監査:3ヶ月に1回
①技能実習の実施状況を実地に確認
②技能実習責任者及び技能実習指導員から報告
③技能実習生の4分の1以上と面談
④実習実施者の事業所の設備・帳簿書類の閲覧
⑤技能実習生の宿泊施設等の生活環境の確認等
◇技能実習1号(1年間)から2号(2年間)に移行する条件
・技能実習1号と同一の実習実施機関で、同一の技術等について実習が行われること
※同一の実習実施機関で実習ができない場合は除く
・技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
・所定の技能評価試験(技能検定基礎級相当)の学科試験及び実技試験に合格した者であること
・移行対象職種は省令で定められた職種、作業であること
◇技能実習2号(2年間)から3号(2年間)に移行する条件
・移行対象職種は省令で定められた3号移行可能な職種、作業であること
・3年間の実習終了後(2号修了後)、1ヶ月以上1年未満の一時帰国を行うこと
・所定の技能評価試験(技能検定3級)の実技試験に合格した者であること
・過去に技能実習3号を利用したことがないこと
・主務省令で定められた優良基準に適合していると認められた監理団体および実習実施者であること
その他の活用事例