今回はこんな悩みに答えます。
労働力不足などの理由により特定技能外国人を受け入れることにしたはいいものの、支援を委託する登録支援機関選びを十分に行わなかった為に、満足のいく支援を受けられていない企業様は多くいらっしゃると思います。
そんな登録支援機関ですが、変更することは可能です。
このブログでは、変更するにはどうしたらいいか、どんな書類が必要になるのかなどをご紹介していきます。
▼この記事を書いた人
株式会社アーチは、栃木県と群馬県に拠点を置く、総合人材サービスの会社です。
また、特定技能の登録支援機関でもあり多くの外国人と企業様をつないでおります。
特定技能の採用から受け入れ、そして受け入れ後のケアまで、独自の支援体制を整えて支援します。
ご興味がある方はぜひお問い合わせください。
登録支援機関とは、特定技能の受け入れ機関との委託契約により、支援計画に基づく支援の全部の実施を行う機関とことです。
受け入れ機関は、支援計画というものを作成する義務があり、特定技能外国人に対して支援計画に基づいた支援を行う必要があります。
支援内容は、事前ガイダンスや定期的な面談など、特定技能外国人に必要な支援が9項目に分かれており、
それぞれの項目に、必ず実施すべき「義務的支援」と、出来ればするとよい「任意的支援」があります。
しかし実際は、登録支援機関に義務付けられている支援内容のみ、もはやそれすら満たしていない機関もあります。
登録支援機関によって、支援に向き合う姿勢や、支援内容の充実さにはおおきな違いがあるといえます。
だからこそ、実際の支援内容などを知ったうえで登録支援機関の選定をすることをおススメします。
支援を委託している登録支援機関の支援内容に不満がある場合、登録支援機関を変更することが出来ます。
このような場合、別の登録支援機関に切り替えた方がよいでうしょう。
現在委託している登録支援機関との契約を終了した場合、14日以内に新しい登録支援機関との委託契約を締結し届け出る必要があります。
今後自社が登録支援機関として支援を行う場合を除いて、新しい登録支援機関との委託契約を結ばない限り、
特定技能外国人の受け入れは終了してしまいますので注意が必要です。
まず、登録支援機関を変更する際のおおまかな流れを見て、スムーズに手続きが行えるように準備しましょう。
先ほど述べたように、特定技能の受け入れには支援計画に基づいた支援を行う義務がありますので、
登録支援機関との委託契約を終了し支援が行えない状態ですと特定技能外国人の受け入れを終了することになってしまいます。
そうならない為にも、登録支援機関を変更したい場合はまず新しい登録支援機関を見つけてから、
終了と同時に新たに契約が締結出来るよう準備を進めます。
現在委託している登録支援機関との契約内容を確認し、契約を終了します。
終了の際の条件などがないか、しっかりと確認しましょう。
今までの登録支援機関との契約が終了出来たら、新しい登録支援機関との委託契約を結びます。
この際、契約を終了してから14日以内に地方出入国在留管理庁に届出をしないといけないので注意です。
登録支援機関を変更する際に必要な書類は以下となります。
届出の様式は、出入国管理庁のHPからダウンロード出来ます。
※制度変更や書類の書式変更などで内容が変更になることもございます。
また、申請書の書き方、必要書類等についてわからないことがある場合は、
「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問合せください。
TEL:0570-013904 (IP電話・海外から : 03-5796-7112)
登録支援機関を変更したことで、特定技能外国人に対する支援計画も変更となるので、その旨を届出る必要があります。
届出は変更が生じてから14日以内に行ってください。
届出の方法は、下記の3種類あります。
出入国在留管理庁電子届出システムを利用して、インターネットにより届出を行うことができます。
なお、事前に利用者情報登録を行う必要があります。
登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)に持参します。
(地方出入国在留管理官署または、外国人在留総合インフォメーションセンターにお問合せください)
身分を証する文書等の写しを同封の上、登録支援機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署宛てに送付してください。
また、封筒の表面に朱書きで「登録支援機関届出書在中」等と記載してください。
◆平日午前9時から同12時、午後1時から同4時まで
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署または、
外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
地方出入国在留管理官署または外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)
せっかく登録支援機関を変更するなら、今度は信頼できるパートナーを見つけたいですよね。
登録支援機関を選ぶ際のポイントをご紹介していきます。
まず、その登録支援機関の支援実勢を確認しましょう。
チェックするポイントは次の通りです。
その登録支援機関のホームページやブログなどをチェックして、
支援の実績を確認し、信頼できる登録支援機関かどうか判断しましょう。
株式会社アーチでは、支援の様子をブログで紹介しています。
ご興味のある方はぜひこちらもご覧ください。
支援委託料の相場をみて、高くないか判断しましょう。
あまり安くても、違法なブローカーが介入していたり、実際には適切な支援が行われていない場合もあるので注意が必要です。
それなりの支援をしっかり行うにはもちろん登録支援機関も費用が掛かりますので、
適正な委託料かどうか判断する必要があります。
どんなことにいくらかかるかを、しっかりと説明してくれるかどうかも、チェックポイントです。
登録支援機関が遠い場合、何かあった時にすぐに来て対応しえもらえない場合があります。
特定技能外国人の病院であったり、手続きであったり、支援をお願いしたい場面は急にやってきたりもします。
そういった時に駆けつけてくれるような距離にある登録支援機関を選んだ方がいいでしょう。
すべてリモートや電話での対応の登録支援機関では、信頼しようにもなかなか距離は縮まりません。
困った時や相談したい時に、しっかりと適正な支援を行ってくれるパードナーを見つけましょう。
支援委託料が高いという理由などから、自社で支援を行うのはどうかと考える企業様も少なくありません。
しかし、自社で支援を行うということは、まず登録支援機関になる必要があります。
登録支援機関になるための条件はかなり難しく、支援体制を整えるなど、準備する手間や時間を考えると相当なものです。
また、その後も支援を行うには、人材もコストもかかります。
以上のことから、委託料を払っても登録支援機関に委託を任せた方が業務の効率化が図れると判断する企業様がほとんどです。
今回は登録支援機関の変更の仕方についてご紹介しました。
特定技能外国人を受け入れるなら、支援を委託する登録支援機関との信頼関係はとても重要になってきます。
もし今委託している登録支援機関が信頼出来なかったり、支援に不満があるなら、
思い切って変更してしまったほうがいいと思います。
もし、北関東で登録支援機関をお探しであれば、ぜひアーチにご相談ください。
今委託している登録支援機関からの切り替えもサポートします。
まずはお気軽にご連絡ください。