外国人労働者を雇い入れる上で、在留資格は、非常に重要になります。
その中でも今回は、「技能実習」と「特定技能」の違いと活用事例を紹介していきます。
1.目的
➡日本の技術を学んでもらい、開発途上国の経済発展を担う「人づくり」に協力すること
2.在留資格・在留期間
➡最大5年間
技能実習1号 1年間
技能実習2号 2年間
技能実習3号 2年間
※技能実習2号から3号に移行する場合は様々な要件があります。
3.受入れ対象者の状況
➡対象職種の業務:未経験
➡日本語レベル:日常会話程度(入国前:日本語講習6ヶ月程度、入国後:日本語講習1ヶ月)
4.転職ができるか
➡原則NG
5.家族を連れてこれるか
➡不可
6.組合の切替
➡不可能ではない。企業主体で動き、現在の組合も承諾の上であれば可能。
基本的に職種に制限はありませんが、2年目以降は移行対象の職種でなければ帰国することになります。
技能実習1号:原則制限なし(1年間)
技能実習2号:85職種・156作業(2年間)
技能実習3号:77職種・135作業(2年間)
※3号になるためには様々な要件をクリアしている必要があります。
(令和3年3月16日時点)
組合によって受入れができる国は異なります。
それは組合がその国と協定を結んでいるかどうかがポイントになります。
組合側が「その国の人材に力を入れている」、「業種ごとに国の選別している」など、どこの国の人材を紹介するかは組合の特徴が出やすいところです。
当組合では6ヶ国と協定を結んでおります。(2021年6月現在)
(協定国:モンゴル、ベトナム、カンボジア、フィリピン、インドネシア、ミャンマー)
2021年6月現在、当組合では入国待ちの方が多数おりますが、新型コロナウイルスの影響によりその国のほとんどで技能実習生の入国が制限されているのが現状です。
この状態は2021年秋以降に緩和されていくと予測されていますので、企業様には辛抱の時期になっていることは間違いありません。
1.お申込み
業種、職種の確認、受入の人数、対象となる国の人材が決まりましたら、当組合へ加入のお申込みをします。
2.求人募集
お申込み後、現地の送出し機関に対して求人募集の依頼をかけます。
書類選考などを行い、受入する予定の人数の2~3倍程度の候補者を選抜します。
3.現地面接、オンライン面接
現地面接では、受入れ企業様自身で、技能実習生候補者と直接面接をし、どの候補者が良いか納得した上で採用を確定します。また、渡航となりますので、現地通訳が同行の上、当組合と送り出し機関がバックアップしますのでご安心下さい。
オンライン面接では、企業様と担当者、通訳と一緒に、パソコンを通しての面接となります。
時間やお金の節約になる反面、面接時のしぐさ、表情しか見れないため、実際にどういう人柄なのか?といった深い部分までは見えないことがデメリットです。
3.在留資格の申請、入国手続き
採用後、在留資格の申請のため、企業様に対して事前に案内してある必要書類を集める作業に取り掛かります。
ここから入社までに約7ヶ月の期間が必要となります。また、その期間採用された実習生は現地で日本語やマナーの講習、実技訓練等を入国前まで行います。
①「技能実習計画書等」を外国人技能実習機構へ申請
②計画認定後、出入国在留管理局へ在留資格認定申請、ビザの申請などを行います。
4.入国
当組合が空港まで迎えにいき、すぐ実習生は1ヶ月間の入国後講習に入ります。
そのため、空港から講習する場所の寮まで車で送ります。
5.入社
お申し込みから約10ヶ月後に入社。
企業様の一員となり、実習を行っていきます。
当組合では技能実習生が安心して技能実習を行えるような環境、また、受入れ企業様も安心して迎え入れ、その後の実習に支障をきたさないようサポートします。
双方が適切に技能実習を行うことができる環境のサポートをすることが私達の役割です。
《当組合(監理団体)として行う内容》
1.技能計画認定申請書類の作成
2.1ヶ月に1回実習実施者へ(監査含む)巡回訪問
3.3ヶ月に1回実習実施者へ監査実施
4.入国直後に技能実習生に対する1ヶ月の入国後講習
(日本語、日本での生活一般に関する知識等)
5.受入れ企業様及び実習実施者に対するサポート
(技能実習生受け入れや指導に関するご相談等)
6.技能検定や資格試験、日本語の教育支援
7.技能実習生への相談窓口
技能実習の活用例の一部をご紹介!
1.目的
➡深刻な人手不足を解消するための外国人労働者の人材確保
2.在留期間 ➡1号:最大5年間
2号:無制限(建設、造船・舶用工業のみ可能)
3.受入れ対象者の状況
➡即戦力、技能実習2号修了相当
(技能検定3級かつ日本語N4相当)
4.転職ができるか
➡可能
5.家族を連れてこれるか
➡1号:不可
2号:可能
6.登録支援機関の切替
➡可能
特定技能の受入可能業種 (14業種)
①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備
⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
特定技能制度は受け入れた企業に対して、業種により様々な条件を課しています。
また、業種単位で受入の上限人数を公表しているため、言うなら早いもの勝ちということになります。
自社の業種・業務が当てはまるか下記を参考にしてみてください。
これは人材紹介の企業によって異なります。
当社では7ヶ国以上の国と協定(2021年6月現在)を結んでおり、現在(ベトナム、カンボジア、フィリピン、インドネシア、モンゴル、ミャンマー、ネパール)からの海外・国内に滞在する人材の紹介が可能となっています。
ですが、国の情勢や日本政府の対応(新型コロナウイルス等)により影響が出る場合があります。
《具体的な流れ》
※業種により、協議会または協会への入会が必要になります。
※申請に必要な書類は業種により多少異なります。
登録支援機関とは、特定技能所属機関(以下、受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための「特定技能者の支援計画の作成・支援の実施等」を行う機関になります。
受入れ企業は、特定技能外国人の職場、日常生活・社会上の支援を行うことが法律により義務付けられています。また、書類作成など専門的な知識が必要になるケースもあり、受入れ企業がその全てを行うことは大きな負担となります。
そこで登録支援機関が、受入れ企業から委託される形で、特定技能外国人の支援計画書の作成や支援を代わりに行うことで受入企業の負担を減らす役割の一つを担っているのです。
そういった意味でも登録支援機関とは外国人の雇用実績があり、登録支援機関として書類作成や支援等の運営を堅実に行っていけるところに対してのみ認められた機関なのです。
近年日本では、国内の労働力不足による経済的なダメージが取り沙汰されていました。
その背景から外国人労働者の受け入れを積極的に行うために、2019年4月に労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格が創設されました。
この特定技能の特徴としては、一般的な現場内においての単純労働を認められた唯一の在留資格になります。
ですから企業側も人材を確保するべく、外国人労働者の採用を実施する動きが日を追うごとに活発になっています。
当社では専属の日本人スタッフが対応し、8ヶ国以上の通訳・翻訳サポートが可能になっています。
また、特定技能に係る行政の書類作成・提出なども全て支援内容に盛り込んでいるため、受入企業にかかる負担はほとんどありません。
さらに当社の特徴として、
「一般的な登録支援機関が行う支援」
+
「当社独自の充実した支援」を実施。
支援体制・内容に自信を持って取り組んでいます。
一般的な登録支援機関の支援項目は以下のものがあります。
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国の際の送迎
3.適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.公的手続きの同行
6.日本語学習機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流
9.転職支援
10.定期的な面談・行政機関への報告
さらに、当社独自の支援項目は以下になります。
1.アジア食材等の買い物ツアーの送迎・同行
2.日本文化体験イベントの同行
3.外国免許運切替取得支援・原付免許取得支援
4.外国人向け医療・生命保険の案内
5.医療機関等で使用する言葉の日本語と翻訳文の提供
6.市販薬等の母国語へ翻訳・情報の提供
7.日本語教育(N1、N2、N3、N4)JLPT合格学習支援
特定技能の活用例の一部をご紹介!
外国人は今後の日本を支えるなくてはならない人財です。
特に、今の日本は共生する社会が年を増すごとに求められています。
その中で当社では支援体制を確立し、今日に至るまで外国人の方に対してあらゆるサポートを行っています。
外国人の方が住みやすい環境を整えていくことで日本への理解が深まり、さらなる日本語能力の向上・マナー向上につながると考えているからです。
そして双方の理解が深まることでより良い社会になる。
それを実現するために私達は活動しているのです。
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◆当社及び当組合が新聞に掲載されました。